相続 認知症

認知症の方の相続と相続税の申告

初めましてこんにちは

この記事は、家族の中に認知症になる可能性がある方がいて、近い将来その認知症の方が相続をする可能性があるその親族関係者が対象になります。

この記事は、私の経験則に基づいてた話しもとにして皆様に分かりやすく認知症について説明 致します。
そして、次に認知症の方が相続をすると困ること についてご説明します。
なお、この記事の相続に関する部分は、税理士の鈴木美帆先生が監修しています。

ケアマネージャーで認知症デイサービスの管理者で日々認知症の方に携わってきた社労士の島津匡宏が丁寧に分かりやすく解説していきたいと思います。

認知症の事例【相続】

実際の認知症について様々な事例を見て考え思ったことを書いていきます。

認知症の判断基準として私がよく言うことは、忘れていることを思い出すか、出さないかです。

分かりにくいので簡単な例で言います。
駅を降りて駅前の本屋さんで本を1冊買いました。
家に帰ってふとバックの中身を見てみるとさっき買った本がありました。

通常の忘れっぽい人
ああ、そういえば、さっき本屋さんで本を買ったんだっけ。
忘れてた。

 

認知症の人
何で、バックの中に本が入っているんだろう。
さては、会社の人が私のバックにいたずらで入れたのかしら。

私が、先に言ったことをもう一度言います。

忘れていることを思い出すか、思い出さないか
すなわち、認知症とは、ある特定の期間の記憶が完全に消失してしまうことだと思います。
そこで、厄介なのは、上で書いた本の話しの続きをしますとバックの中に本がある。
私は本の事は知らない。
だから、誰かが入れた。
入れそうな人は誰?
みたいに話しを自分の頭の中で整合していきます。
似たような話しで物がなくなった話しがあります。
当然、本人がどっかに持っていくなり、捨てたりしたのですが、本人からすれば、記憶がないのだから、誰かが捨てたか持って行ったことになります。
するとそんなことをしそうな人を検討します。
仮にそれがお嫁さんなら、お嫁さん本人には言うと喧嘩になるから、介護従事者の人など話しを聞いてくれそうな人に言いふらします。
もし、お嫁さんではなく、該当者がいない場合は、誰かが入ってきて盗まれた。
泥棒が入った。っていう話しになります。
次です。
認知症の人が、今、どこにいるかです。
これは、場所の話しをしている訳ではないです。
認知症の人の頭の中は、昔の記憶のどこかにいるときがあります。
例えば、70歳近くのお爺さんが、朝起きて仕事に行こうとします。
これは、ご自身が若くて仕事を頑張っていた時のとある時期に頭がタイムスリップしているものと思います。
長く対応していると目を見ると分かります。
よく観察していれば、タイムスリップする瞬間もわかります。
感覚的ですが、目がスーッと入っていく感じです。(分かりにくいですね)

認知症の対応【相続】

では、実際どのように対応していけばいいかというと認知症の方の今いる世界観に対応することです。

世に出版されている本の多くでは、否定してはいけないとか書いていますが、そうではなく、その人の頭の中で設定した世界観の中を推測してその中で否定していけば大丈夫です。

例えば、先の朝起きて仕事に行こうとしている70歳近くのお爺さんの話しで言えば、

→その人は、仕事に行かなければいけない。
→家族としては、行く必要もないのだから行かせたくない。
→どうやったら止めさせられるだろうか?

先ほど、社長さんから連絡がきて今日の仕事がなくなったから、悪いんだけど今日は休んでくれないか?って言ってましたよ。
とか、今日は、日曜日だよ。何寝ぼけてんの?

とかいうと引き下がります。
実際認知症の人は高齢な方が多いので、電話して確認するとかそういう面倒臭いことはしないので、今言ったような嘘をつくのをお勧めします。

もし、ばれたら?って思う人がいたら、それも大丈夫です。
だいたい忘れてくれます。だって認知症ですから。

暫くしてから、また同じようなことをいいます。
そうしたら、もう一度同じことをやってください。

これもばれないです。
なぜなら、さっき言ったことを忘れているから同じことを言い始めるのです。
だから、同じように返してもいいのです。

認知症の方が相続をすると困ること【相続】

相談をするときに困ることが1つだけあります。
それは意思決定です。

相続をするには、色々な書類があります。
これは、民法のお話しになりますが、契約とは相手の意思がしっかりしていなければ無効です。
当たり前の話しです。
認知症の人が意思決定ができずに言われるがままに書いた契約書が有効であったら大変です。
ですが、認知症が、まだ、軽い段階であれば契約として認められます。
ぎりぎり、意思決定ができるということですね。
認知症というのは、徐々に進行するものなので普段の生活では分かりません。
軽いかどうかは、原則的には、その方を見て判断することと長谷川式スケールと呼ばれるテストをして判断します。

ここで問題なのは、認知症は現在治すことはできません
個人差はありますが、必ず進行していく病気です。
進行しきった状態では、契約の意思及び能力がないということになり契約はできなくなります。

そこで、民事信託という制度があります。
民事信託はホームのメニューで詳しく記載していますが、簡単に言うと相続が発生して認知症の人(仮に母親)に相続が移るけど、その母親(認知症)の財産を家族等の誰か(通常その息子たち)に信託することで、息子たちが財産管理をできる制度です。

まとめ

自分が認知症になる恐れがある、若しくは、親が認知症になる恐れがある
近い将来相続が発生する

そんな時は、民事信託をすることをお勧め します。


社労士
介護支援専門員
介護福祉士
認知症管理者研修
認知症実践者研修
住環境コーディネーター2級
FP2級
島津 匡宏(しまづ まさひろ)

    相続税の申告
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    【神奈川・東京・静岡東部】相続税の申告・相続税の対策・民事信託【相続専門の鈴木美帆税理士事務所】

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