譲渡所得の申告

譲渡所得の申告

メリット
・相続が発生したときに争いになりずらい。
・人は急に亡くなることが多いのにも関わらず、急に亡くなると相続税を納めるお金がないことがほとんど。
・亡くなった後では対策ができない。(亡くなる前だからこそできる対策がある。)
・もし、認知症になってしまったときは、預金の引き出しが出来なくなるのに対し、事前に相続対策をしていればその心配はない。

相続税のシミュレーション
納税確保の相談
認知症に備えて民事信託の相談

来るべき相続の為にやっておかなければならないことは、相続は、財産や債務と言った金銭に絡む事項であることから、相続人はもとよりその配偶者が関与してくることがほとんどです。
税務の知識不足から多額の納税が発生し、その納める資金が、その時点で手持ちとしてなかったりすることが多くあります。
来るべく相続、若しくは、現在相続で困っている方は税務のプロとして小田原を中心に西湘、湘南、横浜方面と多方面で活躍している私、鈴木美帆が女性の特徴であるきめ細やかさで親族間とのトラブル(非弁行為にならない範囲)、節税などに対処していきたいと思います。

もし、親が認知症になったら
もし、私が認知症になったら

いざ、相続が発生したときにどうなってしまうのであろうか?

相続税はできれば多く払いたくないと多くの人は思っています。
相続が発生したら、被相続人の残された財産を正確に把握して、納得した相続の分配をしてそれに対して相続税がかかります。
従って相続が発生してしまった時点で相続税は計算されていないだけで確定しています。

ほとんどの人が亡くなった後に相続税を多く払わないようにするにはどうすればいいのかを聞いてきます。
それは何もできません。

だから、事前に長い期間をかけて相続対策をするのです。
長い期間とは、10年前から対策をできるといいですよね。

 

結論

事前だだからこそ対策ができるのです。

私と共同に事業を行っている島津社会保険労務士事務所のホームページはこちら。
遺族年金等の年金に詳しい社労士です。


神奈川県小田原市
税理士 鈴木 美帆(すずき 美帆)

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    【神奈川・東京・静岡東部】相続税の申告・相続税の対策・民事信託【相続専門の鈴木美帆税理士事務所】
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