相続税の申告

相続税の申告

この国では相続が発生すれば相続税を払う義務が生じています。

相続税は税のお話しなので代理で申告するには税理士の仕事になります。

税理士なら誰でもできるかというと誰でもできます。
では、単なる申告だけなのだから結果は変わらないかというと実は申告をする税理士によって相続税額は異なります

例えば土地の評価にしても評価方法がいくつかあります。
相続専門の税理士は、上の例で言えば、評価方法で他の税理士と相続税額に違いを出します。

実際、相続なんて滅多にあるものではないのだから他の税理士事務所との違いなんて、実際に体感できる訳ではないのだから、その相続税額の違いにピンと来ないと思います。

鈴木税理士事務所では、通常の相続税の申告はもちろん相続人が認知症で相続とは別に認知症でのお困りごとについての対処が、どの税理士事務所と比べて強いと思います。
その他に相続に伴う引っ越しなどがある場合にも強いと思います。

料金

・相続財産の額
・土地、家屋の数

上記を考慮した金額になります。

土地、家屋の数とは、1つ1つに現地調査をすることで図面では見えない部分を正しく評価をするためにどうしても費用がかかってしまうためです。

まとめ

鈴木美帆税理士事務所では、相続の申告はもちろんのこと、スタッフにケアマネージャー(認知症デイサービスの元管理者)で社労士の者がいます。
相続後の老後のアドバイスやFP資格保持者によるライフプランの提案も併せて無料でご提案させていただきます。

単なる相続税の申告だけにとどまらず、相続後の残された遺族にスポットをあてて今後どう生活をしていくのが最善なのかを提案するのが鈴木美帆税理士事務所の最大の特徴で、他では絶対に真似できないところです。

とにかく相続税の申告だけにとどまらず、現段階でのお悩み事や不安の解消に力を入れてますので、もし、よろしければ、下記のフォームやお電話で1度ご連絡下さい。

私と共同に事業を行っている島津社会保険労務士事務所のホームページはこちら。
遺族年金等の年金に詳しい社労士です。


神奈川県小田原市
税理士 鈴木 美帆(すずき みほ)

神奈川県小田原支部所属
ケアマネージャー
FP2級
社労士 島津 匡宏(しまづ まさひろ)

     

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