民事信託(認知症に備えた財産管理)
民事信託は聞きなれない言葉ですね。
このページは民事信託の用語、その実例を挙げて分かりやすく理解できるように書きました。
このページは民事信託ってどんなものなのかを簡単に知りたい人が対象です。
民事信託の意味
・営利を目的としない
・反復継続しないで引き受ける信託
・財産管理・移転・処分を目的に家族間で行う
これらを特定の者に信託すること
簡単に言えば、相続された又は、相続されうる財産を子供(特定の者)が財産管理、移転、処分できるように法律的に整備することです。
注意として、財産の管理、移転、処分ができるのであって財産が子供(特定の者)に移った訳ではありません。
なぜ、こんなことをしなければ、ならないか?
民法によるところからきています。
契約とは、相手の同意が必要となっています。
では、ここで、お酒で泥酔してしまっている人との契約は、有効だと思いますか?無効だと思いますか?
当然無効です。
では、3歳のお子さんとの契約は有効だと思いますか?無効だと思いますか?
当然無効です。
では、何が無効にさせるかというと意志決定能力がないからです。
では、認知症になってしまった人は、どうでしょう?
私は、認知症デイサービスの管理者を長くやっていたため、認知症については詳しいと思っています。(医学的部分を除く)
私の実体験で言えば、意思決定能力を有している人もいれば、有していない人もいると思います。
更に細かく言えば、意思決定能力を有していない人でも時間によって、場合によってはしっかりと判断できることもあると思います。
これらを踏まえれば、認知症でも契約できる場合はあるけれども限りなく厳しい気がします。
そういったことを勘案し今後を見据えて民事信託を結ぶのがいいと思います。
民事信託の実例
母は認知症です。
父が亡くなって相続が発生しました。
相続人に母がいますが認知症なので心配です。
認知症の人の財産がいつの間にかなくなっていたという話しをよくニュースで聞きます。
認知症は治らない病気で人によって進行速度が違うけど必ず重度化していきます。
そんなときに民事信託をお勧めします。
民事信託とは今回のケースで言うと母の財産を長男が管理できる制度です。
例えば、父A、母B、その息子Cがいたときに父Aが亡くなって、相続が発生しました。
その時に母Bが、認知症等で相続された財産の管理が怖い。
母Bが知らない間に財産を失ってします恐れがある。
そんな時に民事信託をおすすめいたします。
民事信託とは、母Bの財産を息子Cが管理できる制度です。
息子Cに財産が移行した訳ではないのでお間違いなく。
まとめ
契約は本人の意思決定に基づいて行います。
しかし、本人の意思決定ができない場合があります。
例えば、認知症を患ったりすると本人の意思決定ができないと判断されることが多いです。
本人の意思決定ができないと判断されると色々な契約が出来なくなるとは、先に書きましたが、例えば、家や土地を売るなんてこともその一つになります。
そうなるとよくある例ですが、お金がないから土地や家を売りたいにも関わらず認知症であるが故に売ることが出来なくて困っていることがあります。
そんな時の為の民事信託です。
ご家族に認知症の方がいる場合はもちろん、認知症への不安がぬぐえない人は、民事信託を使うのが絶対的にお勧め です。
私たちは、税理士なので民事信託を使うときは、併せて相続税の対策もしておいた方がいいと思います。
鈴木美帆税理士事務所には、ケアマネージャーで認知症デイサービスの元管理者がいますので、今後の対応や現在抱えている様々なお悩みも解決できる と思います。
現在、認知症が疑われているご家族がいる場合は、お早めにしかるべき人にご相談した方がいいと思います。
それが、もし、私たちでいいというのなら、喜んでご相談に乗りたいと思います。
大変になる前にご相談お待ちしています。
私と共同に事業を行っている島津社会保険労務士事務所のホームページはこちら。
遺族年金等の年金に詳しい社労士です。
神奈川県小田原市
税理士 鈴木美帆(すずき みほ)
神奈川県小田原支部
社労士
ケアマネージャー 島津 匡宏(しまづ まさひろ)