相続の進め方

相続の進め方

はじめまして。
今回の記事は相続の進め方について書いています。
この記事の内容は、細かい話ではなくて大まかな話しで、誰もが知っているような話しも多分に含まれています。
今回の記事の対象者は、相続について全く分からない人が、軽い感じで最初に読む人が対象になります。

流れ

当たり前ですが、相続人が亡くなって初めて相続が発生されます。

相続が発生すればどうなるか?
亡くなった人(例えば親)(被相続人)の亡くなった時点の財産を把握 して、財産を貰える対象者(例えば子)(相続人)で話し合っ 財産を分けることを言います。
葬祭費は当然、亡くなった人の最後の費用になります。

簡単に書けばこれだけのことをするだけです。

しかし、ここには、色々あります。
ポイントをいくつか買います。
例えば、赤字だらけの財産であれば、相続の放棄ができます。
亡くなることは、急になくなることが多いため、生前にご自身で家族に隠していた通帳の存在の把握が難しい。
これによって亡くなった人(被相続人)の財産の把握が難しくなってしまうことです。

そして、一番のポイントは、どうやって分割するかです。
分割するには、法律でも定められていますが、話し合いが優先されます。
ここで、問題が不動産です。
よくある話しが、亡くなった人(被相続人)の持ち家が一つに長男が同居していた。
そうすると長男(相続人)が亡くなった人(被相続人)の面倒を見ていたのだから、全て貰う権利があるとか、亡くなる前に財産はあげると口頭で言ってたとかですね。
では、他の人(相続人)には、金銭でお支払いするのですね?と言うとお金はないという話しになります。
そして、相続税は、現金納付です。
物納は認めていません。

色々紆余曲折がありますが、結果的にその家を売ってしまうことが多いです。

まとめ

亡くなるときに不動産だけしかない場合は、相続人は払えるだけの現金を持っていなければ苦労します。
残す側(被相続人)は、極力現金を残し、貰う側(相続人)は、現金をためることが大切です。

そして、最後に早い段階から相続対策をすることです。
相続対策とは、簡単に言えば、相続の時点で相続するものはなくて、その前段階から相続人に何らかの形で渡していくことになります。
そうすることで、相続争いをすることもなくなるからお勧めです。

相続に当たっての年金の話しもこちらで承ってますが詳しくはこちらです。

もし、生前の相続対策を考えて見たのであればご相談に乗ります。


社労士
相続アドバイザー
島津 匡宏(しまづ まさひろ)

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