相続が発生して相続税のことを考えているときに読む記事
この記事は、親等がお亡くなりになって、おぼろげに相続の事をしなきゃなぁと思っている人が最初に読むべきことです。
私は、社労士で元ケアマネで鈴木税理士事務所で鈴木美帆先生と共に相続に日々向き合っているものです。
社労士として、年金のアドバイスをし、ケアマネの経験として老齢時の生活のアドバイスをして、鈴木美帆先生が、相続税について色々提案していくスタイルになっています。
先ず、相続が発生したら
そもそも相続とは、かみ砕いて言うと
お亡くなりになった時点で、一度すべての時間を止めて(イメージ)、その時点でのお亡くなりになった人の正味財産を把握して、その正味財産に応じて相続税を課して、相続した人に相続分に応じて相続税を負担させます。
その相続に家や土地があると司法書士さんにお願いして土地家屋の登記をします。
そうなると年度末に確定申告も必要かと思います。
その相続に家や土地があると司法書士さんにお願いして土地家屋の登記をします。
そうなると年度末に確定申告も必要かと思います。
このようなザックリとしたイメージを最初に持っていただけると事がスムーズにいきます。
言葉では簡単に書いていますが、ご存じの通りに相続についてもめたり、正味財産を調べている段階で隠れている財産があるらしくその財産を探したりと色々難題がありますが、1個ずつしっかり物事を進めていけばいいと思います。
相続税の申告は、お亡くなりになってから10か月以内で、物納不可 になっています。あっという間に時間は過ぎてしまうので早めに対応することをお勧めいたします。
・鈴木美帆税理士事務所のホームページ
・島津社会保険労務士事務所のホームページ
神奈川県小田原支部所属
社労士 島津 匡宏(しまづ まさひろ)
TEL:0465-55-8304
コメント