相続についての胎児の取扱い
初めまして相続専門の鈴木美帆税理士事務所と共同で相続のお手伝いをしている社会保険労務士の島津匡宏です。
今回は、相続についての胎児の取扱いについて書いていきたいと思います。
この記事の内容は胎児、出産についての法律的な解釈の説明と胎児の権利について書いています。
ですから、少し難しい話しになっているかもれませんが必ず為になるお話しですので理解できることをおすすめします。
この記事の読む対象の人は相続発生時点での胎児について興味がある方が対象です。
はじめに
胎児はお母さんのお腹の中にいます。
しかし、胎児は権利がかなり制限されています。
残念ながら、胎児が出生した時点で人としての権利が発生します。
これは、民法の規定です。
出産とは
妊娠4か月以上のものが産道を通って出てきたものです。
死産を問わないです。
簡単に言えば、産道から出るから出産なんです。
これによって健康保険では色々な給付が受けられます。
例えば、出産育児一時金とかです。
ここで、出産されて初めて人としての権利が発生されます。
刑法上では、胎児が一部露出した時点で出生と解されます。
一方、民法上では、胎児が全部露出した時点で出生と解されます。
胎児とは
上でも書きましたが出産して初めて権利が出ます。
普段何も気にしていないと思いますが、胎児は納税をしません。
胎児の間は年齢もカウントされないですし、胎児の為の医療行為は、母親の健康保険が適用です。
残念ながら民法では胎児を人とは扱っていません。
胎児の権利
・損害賠償請求権
・相続
・遺言で財産を贈る
まとめ
相続で胎児に遺言で財産を贈ることは認められていますので、遺言を作っておくのはいいことだと思います。
社会保険労務士
島津 匡宏(しまづ まさひろ)
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