相続税の申告や手続きに必要な書類
今回の記事は、神奈川県小田原市で活動している税理士の鈴木美帆が今までの経験から記事を書いています。
この記事は、相続税の申告をする上で集めなければならないものを頭の中で整理したいと思っている人が対象になります。
相続税の申告や手続きには色々な書類が必要になってきます。
必要な書類について請求先ごとにまとめてみました。
今回書いたものは最低限必要なものです。場合によって更に必要な書類が有る場合がありますので、相続税に詳しい税理士にご確認ください。
市役所等で請求する書類
- 亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍謄本
- 亡くなった方の住民票の除票
以下は相続人の方の書類です。
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・相続人全員の印鑑証明書
相続する財産に不動産が有る場合
・固定資産税評価証明書
・名寄帳
・名寄帳
これらの書類は申告や手続きの事を考えると4部は有った方がいいです。
印鑑証明以外は郵送での請求が可能です。
法務局で請求する書類
・不動産の登記簿謄本
・公図(土地が有る場合)
・公図(土地が有る場合)
これらの書類は申告や手続きの事を考えると2部は有った方がいいです。
郵送での請求が可能です。
銀行で請求する書類
・預金残高証明書(被相続人の死亡日現在の解約価額(経過利息込み)の残高 )
・投資信託の残高証明書
・借入金の残高証明書
・投資信託の残高証明書
・借入金の残高証明書
いずれの書類も亡くなった方の亡くなった日時点での残高証明書を発行してもらってください。
これらの書類は1部あれば大丈夫です。
証券会社で請求する書類
・有価証券や投資信託の残高証明書
いずれの書類も亡くなった方の亡くなった日時点での残高証明書を発行してもらってください。
これらの書類は1部あれば大丈夫です。
まとめ
相続税の申告や手続きには様々な書類が必要です。
書類を取りに行き場所が遠方であったのならば、なおのこと書類を取りに行く前にこちらを見て、書類の抜けが無いように備えを致しましょう。
神奈川県小田原市
税理士 鈴木美帆(すずきみほ)
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